2023年2月15日水曜日

罪のためのいけにえ

聖書箇所:レビ記 5章11節 

5: 11 もしその人が山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽さえも手に入れることができなければ、その犯した罪のためのささげ物として、十分の一エパの小麦粉を罪のためのいけにえとして持って来なさい。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のためのいけにえであるから。

所在地:愛媛県松山市平和通1-6-6
TEL:(089)925-1008
E-MAIL:gospel@mission.or.jp

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